引っ越しで、これまで住んでいた部屋を退去する際には、掃除をすると思います。
「立つ鳥跡を濁さず」ですから、やはり長年の使用でついた汚れを、落としておくことは大切です。
ただこの旧居の掃除、どこまでやればいいのでしょうか?
賃貸住宅の場合には、退去後に専門業者によるハウスクリーニングが入るのが一般的。
「それなら、全然掃除しなくてもいいのでは?」
そう思う人もいるかもしれません。
でも、この退去時の掃除は、「敷金の返還」と関係してきますので、注意が必要。
まったく掃除しないで退去してしまうと、返還される敷金が減る可能性があるからです。
部屋は「原状回復」して退去する必要がある
賃貸住宅に入居する際、「敷金」を支払います。
この敷金、礼金とは異なり、「預かり金」の位置づけです。
基本的には、退去時に返還されるものですが、まず家賃を滞納した場合には、滞納した分が敷金の中から支払われることになります。
それからもう一つ、敷金は、「原状回復」の費用として使われます。
賃貸住宅の入居者は、退去する際に原状回復する必要があります。
もし原状回復されずに退去する場合には、そのための費用が敷金の中から支払われることになります。
原状回復は、基本的に、国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」により、目安が定められています。
掃除をきちんとしないで退去すると、「原状回復が十分でない」とみなされ、返還される敷金が減額されることがありますので、注意が必要です。
原状回復に該当しない汚れや損傷
とはいえ、住宅は、長年住んでいれば、汚れたり、損傷したりするのは当然です。
ですから原状回復は、かならずしも「入居した時点の状態を回復する」ことを意味しません。
原状回復する必要がない汚れや損傷は、次のようなものです。
- フローリングの色落ち
- 畳やクロスなどの変色
- 家具を設置したことによる床やカーペットなどのへこみ
- テレビや冷蔵庫の後ろの電気やけ
これらは、どんなにていねいに使ったとしても、住んでいればかならず起こることですから、修復の必要はありません。
原状回復に該当する汚れや損傷
原状回復する必要がある汚れや損傷は、まず基本的には、
通常の掃除を怠ることによってついたもの
が該当します。
掃除をすれば取れるのに、それを放置してしまったために、さらに汚れがひどくなった場合などに、原状回復の義務が発生します。
具体的には、次のようなものとなります。
- 台所の油汚れ
- ガスコンロ置き場や換気扇の油汚れ
- 風呂やトイレ、洗面台など水回りの水垢、カビ
これらは退去時に、きちんと落としておかないと、原状回復費用を敷金から差し引かれることになる可能性が高いです。
それから、たとえば壁に、「画鋲」でポスターなどを貼った場合には、これは「通常の使用」であるとして、原状回復の義務は発生しません。
しかしネジ釘などを壁に打ち込んでしまうと、それによってできた穴は、退去時に修復しておく必要があります。