引っ越した場合のパスポートの変更手続き

引っ越しに係る住所の変更手続きは、公的な関係、私的な関係を含めて相当多くあります。一覧表を作ってみると、「ああ、これを全部やらなくてはいけないのか〜」と、ため息が出るぐらい、その数は多いですね。

しかも慣れていないから、一回では済まなかったリするケースも出てきたりするので、本当に負担になります。

そんな中で、パスポートの住所変更はどうしたらいいのでしょうか? ネットの案内などを見ても書いていないし、もしかしたら必要はないのかな、と言う疑問がでてきます。

そこで、引っ越しをしたときに、パスポートの住所変更はどうするのか、と言うことについて解説します。

現住所はパスポートの記載事項ではない

パスポートには記載事項と言う項目があります。それは、パスポートの種類(型Pなどの)、旅券番号、ローマ字の氏名(SUZUKI ICHIROなどのように)、国籍(JAPAN)、生年月日(08 OCT 1992などのように)、性別(男性:M 女性:F)、本籍地の都道府県名(TOKYOなどのように)発行年月日及び有効期間満了日、という項目が記載事項になっています。

つまり現住所は、この中に含まれていません。

と言うことは住所変更の届け出の必要はないの?

そうですね、引っ越しをしたからと言って、必ず住所変更の届け出をする必要はありません。もし変更をしたいのでしたら、自分でやることが出来ます。

住所欄の旧住所を、何らかの方法(二本線の横棒、修正液などなんでも可です)で消して、その下に新住所を自分で記入すれば、それでOKです。

と言うことは、パスポート自体は身分証明にはなりますけれども、住所を証明する手段にはならないということですね。

じゃあ、どんな場合でも変更はいらないの?

これは、変更のいる時もあります。それは記載事項が変動があった時です。

同じ引っ越しでも、新住所を本籍にしようとしている場合には、記載事項の本籍に変動が出てくるので、記載事項変更の手続きをする必要があります。

他にも、婚姻や養子縁組などで戸籍上の姓を変更した場合、国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合、家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓や名を変更した場合などが、記載事項の変動にあたります。このような場合にも、当然ですが記載事項変更の手続きが必要です。

記載事項変更の手続きってどうやるの?

これは、各都道府県のパスポートセンターの窓口に、必要なものを持参して提出すると、やってもらえます。

必要なものとしては、現状のパスポート、一般旅券訂正申請書(旅券課窓口にあります)、戸籍抄本あるいは戸籍謄本を1通、現住所が確認できるもの(住民票や運転免許証など)を1点、国際結婚で配偶者の姓を別名として追記する場合には、スペル確認のために配偶者のパスポートか配偶者の国の婚姻証明書など、といったものが必要になります。

料金は1000円前後だと思います。

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