引っ越しをすると色々な手続きで役所に足を運ぶことがあります。
国民年金や国民健康保険の手続きなども役所の管轄です。
転出届けや転入届けは忘れなくても、
これらの手続きを忘れる人が多いと言いますので、
しっかり忘れないようにしておきましょう。
ここでは引っ越し先の住所の違いで、
それぞれどういう手続きが必要になるかを紹介しておきます。
同一市区町村内で引っ越ししたときの手続き
旧住所と新しい住所が同一市区町村だった場合、
国民年金も国民健康保険も引っ越し前には特別な手続きがいりません。
また国民年金に関しては、
ほとんどの市区町村で引っ越し後もなにも手続きは不要です。
住所変更さえしておけば勝手に反映されるパターンですね。
ただし国民健康保険に関しては、別途住所変更手続きが必要になります。
申請期限は引っ越してから14日以内となっているので、
転居届けを出しにいったついでに、住所変更をしておきましょう。
このとき国民年金手帳と印鑑が必要なので、持参しておくようにしましょう。
別の市区町村に引っ越したときの手続き
別の市区町村に引っ越したときはそれぞれ少し面倒な手続きが必要になります。
国民年金の手続き
手続きが必要なのは引っ越した後です。
国民年金手帳と印鑑を持って住所変更をしなくてはいけません。
ちなみに申告期限は引っ越し後14日間以内です。
転入届とタイミングは一緒なので、同時に済ませましょう。
国民健康保険の手続き
国民健康保険は、別の市区町村へ引っ越す場合、
引っ越す前の住所側の役所で国民健康保険喪失手続きをして、
新しい住所側の役所で新しく加入しなおす、という手続きが必要になります。
役所への申請は引っ越し前後の14日間となっています。
喪失手続きには、印鑑と保険証だけ持っていけばOKですが、
新しく加入しなおすには、その他に転出証明書と身分証明書が必要になるので、
しっかり覚えておきましょうね。