飼い犬の登録変更手続き

引っ越しと言えば大切な家族の一員の、ペットも当然ですが新居へ一緒に引っ越してきます。そしてペットには犬や猫、小鳥にハムスターやフェレットなど、いろいろな種類の動物がいます。

その中でも犬にだけは登録制度と言うものがあって、犬が住んでいる住所地の役所に登録をしなくてはいけないと言う規則があります。

したがって飼い主と一緒に引っ越した犬は、新しい住所地の役所に登録の変更届を提出しなくてはいけないのです。

また、引っ越した新居で新たに犬を飼おうとした場合にも、必ずルールに従って登録やその他のことが必要になります。

案外こういうことについて、知らないこともあります。でも、こういうことを知らなかったで済ませてしまうと、高額な罰金または科料が発生してしまうこともあるし、他人に対して取り返しのつかないことになってしまうケースもあります。

それでは、犬の登録変更や新たに犬を飼うときにはどんな手続きが必要なのか、と言うことについて解説します。

そもそも犬の登録ってなんで必要なの?

これは狂犬病の予防と言う観点からは、必ず必要になります。犬を登録することで、その飼い主の責任と所在を明確にできて、その飼い主の飼っている犬がきちんと狂犬病の予防注射をしているかどうか、と言うことが分かるようになっているからです。

こうして、犬の管理を徹底して、狂犬病の発生を予防しているのです。ちなみにこれは、犬の飼い主に対する義務になっていますから、違反をすると20万円の罰金または科料の罰則があります。

なぜこんなに厳密になっているのかと言うことですが、狂犬病を発症している犬が万が一にも人間を襲った場合、襲われた人間はほぼ100%の確率で感染してしまいます。その結果、治療が間に合わずに狂犬病を発症してしまったような場合には、最悪のケースとして死に至ることがあるからです。

このため、狂犬病予防注射は毎年一回必ず受けて、注射済み票を交付してもらいます。
その注射票と登録時に交付された鑑札は必ず犬の首輪などに分かりやすくつけておくことも、義務付けられています。

犬の登録変更手続きはどうやってやるの?

犬を連れて引っ越しをした場合ですが、交付された鑑札と注射済み票を持って、引っ越し先の市区町村役所にいって手続きをするだけです。

事前に、保健所なのか、市区町村役場なのか、それとも市区町村から委託されている施設にいくのかと言うことを、確認しておくと良いですね。新規登録ではなく、登録の変更だけなので、基本的に手数料はかかりません。

ちなみに、おなじ市区町村内に引っ越す場合だと、転居届を提出する際に犬の登録変更も同時にできます。

あと、もし引っ越し先に連れていけない場合、誰かに飼ってもらうことも考えられますが、その場合には飼い主が変更になりますので、この場合にも犬の登録先に届け出をする必要があります。

これを怠った場合でも、やはり20万円の科料が発生しますから、注意が必要です。

ちなみに犬の登録ってどうやるの?

犬の登録には期限があります。生後90日後から登録が可能で、そこから30日以内に登録をしなくてはいけません。

登録をする場所ですが、犬の飼い主の所在地を管轄する市区町村役場か保健所です。それ以外に、各市区町村から委託された施設で行うこともあります。

登録をすると鑑札が交付されますから、犬の首輪などに付けておかなくてはいけません。

登録に必要な手数料ですが、3200円ぐらいです。鑑札を紛失してしまった場合の再交付に必要な費用は、1800円です。

それと、狂犬病の予防注射の費用ですが、2500円です。注射済み票は700円で、紛失した時の再交付費用は700円です。

登録手数料や狂犬病の予防注射、鑑札票や注射済み票、それに各再交付の費用は各都道府県の市区町村で多少の違いがありますから、あらかじめ問い合わせをしておくと良いと思います。

ちなみに狂犬病の予防注射は動物病院でやってもらい、証明書をもらいます。その証明書を持って、市区町村役場や保健所などにいって、注射済み票を交付してもらうシステムになっていますから、いきなり役場や保健所にいってしまわないように注意してください。

必ず規則を守って、大切な家族の一員と楽しく過ごせるようにしてください。

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