バイク、自転車の住所変更

引っ越しの後片付けも一段落して、なんとか普段生活のリズムをとりもどして、ホッと一息。新居を決める時に場所だけは下見をしたけれど、コンビニやスーパー、それにホームセンターなんかの商品の内容を、しっかり把握しておきたい。全部回ると歩きじゃ大変だから、バイクか自転車で出かけてみよう。

あれ? そう言えばバイクや自転車の住所変更って必要ないのかな? そう言えば誰かがバイクや自転車の住所変更も必要だって言ってたような気がするけど?

こんなことってあると思います。確かに、バイクや自転車の住所変更も必要なのです。特に忘れがちなのが、いわゆる原付という小さなバイクで、いつも自転車感覚で乗ってしまっているため、忘れてしまうこともあります。

しかし、必ずやっておかなくてはいけないことなのですが、意外に住所変更の方法を知らなかったりします。

そこで、バイクや自転車の住所変更の方法について解説します。

バイクの住所変更はなんとなく分かるけど自転車もやるの?

そうですね、バイクの場合はナンバープレートが付いているので、なんとなく住所変更が必要なんだろうなと言うことは理解できますが、自転車までというのはなぜでしょう。

これには理由があって、自転車を購入した時に防犯登録をしてあるので、所有者の住所や電話番号などの連絡先が変更になった場合、変更届をする必要があります。

不幸にして自分の自転車が盗難にあってしまったが、面倒なので盗難届を出さないでいたとします。しかし、後日発見されたときに警察から問い合わせがあっても、所有者不明と言う状態になってしまいます。この場合、単なる遺失物ということになってしまい、犯罪を一件見逃してしまうことになるので、防犯上非常に良くないことです。

それと、自転車に乗っているときに何かの原因で警察官に止められた時に、身分証明書などを提示しても、自転車が登録してある住所と違うので、あとはどれだけ厄介なことになるのか、という問題があるからです。

手続きは、最寄りの警察署か、防犯登録を扱っている自転車販売店でやってくれます。自転車を買った時に発行された防犯登録カードと、身分証明書を持っていくだけですから、簡単です。

じゃあバイクの住所変更はどうするの?

バイクの住所変更はエンジンの排気量によって、違うやり方がみっつあります。

その別け方ですが、まずいわゆる原付(原動機付自転車)と言われるバイクです。原付と言うとすぐに頭に浮かぶのは、50ccのエンジンを搭載した小さなバイクですが、実は125cc以下のエンジンを搭載したすべてのバイクを言います。

特にバイクの免許を取らずに、普通車の免許を取ると一緒についてくる原付免許で、実際に原付に乗っている人は、ほとんどこの認識のない人が多いと言いますから、注してください。

ここで注意しなくてはならないのがここで言うバイクの別け方と、いわゆる免許証上での別け方とは違うことです。

免許証の制度で言うと、125ccのバイクは「普通二輪小型限定免許」と言う分け方になりますから、原付免許とは違います。つまり「原付バイクじゃやない」と思い込んでしまいがちです。

ちなみに免許証の制度で言うと「原付(50ccエンジンまで)」、「普通二輪小型限定免許(125ccまで)」、「普通二輪(400ccまで)」、「大型二輪(無制限)」となっています。つまり、原付と普通二輪小型限定の二種類が住所変更の分け方で原付扱いになります。50ccエンジンの原付だけではないと言うことですから、注意が必要してください。

次が、軽二輪自動車と言われる車種で、エンジンの排気量が126ccから250ccまでのバイクになります。

次に小型二輪自動車で、エンジンの排気量が251cc以上のバイクになります。分類はこのみっつで、それぞれに住所変更の方法やそろえる書類がちがいます。

免許証の制度上の分け方と、住所変更制度上の分け方はずいぶん違うので、自分バイクがどこのクラスに入るのかということに注意してください。

原付のやりかたは?

旧住所を管轄する市区町村役場にいって、「引っ越しをするので」と言って廃車証明書を交付してもらってください。

その廃車証明書とナンバーを交付してもらった時に出してもらった標識交付証明書、シャチハタも含めての認め印、あとは今ついているナンバープレート(バイクごとでもOK)を持って新住所を管轄する市区町村役場へいき、新しいナンバープレートを交付してもらえば手続きは完了です。

ちなみに同じ市区町村内への引っ越しの場合には、この手続きは不要です。

軽二輪自動車のやり方は?

車検証にあたる軽自動車届け出済証、陸運局の近くで売っている軽自動車届け出済証記入申請書、有効期限の残っている自賠責保険証書、シャチハタ以外の認め印、3ヶ月以内に取得した住民票、現状のナンバープレート(バイクごとでもOK)を持って、当該住所を管轄する陸運局の自動車検査登録事務所で手続きをします。代理人にいってもらう場合には委任状が必要になります。

なお、おなじ陸運支局の管轄内で引っ越した場合でも、この手続きは必要です。

小型二輪自動車のやり方は?

この場合も、同じ陸運支局の管轄内での引っ越しの場合でも、このて続きは必要になります。

用意するものは陸運局で売っている申請書、手数料納付書、シャチハタ以外の印鑑、3ヶ月以内に取得した住民票、今ついているナンバープレート(バイクごとでもOK)です。代理人にいってもらうときには、委任状が必要になります。

この場合も、当該住所を管轄する陸運局の自動車検査登録事務所で手続きをします。

以上がバイクの住所変更の手続きになります。

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