賃貸住宅の契約をする際、ほとんどの場合で必要となってくる敷金。
最近では、敷金を無料とする物件も増えていますが、まだまだ、1〜2ヶ月分の敷金を取られることが多いです。
この敷金、どのような性質のものなのでしょうか?
それをここではまとめました。
敷金は「預り金」で本来は返金されるもの
敷金は、あくまでも「預り金」です。
大家さんに支払ってしまうのではなく、大家さんに預けておくわけですね?
礼金が、大家さんにお礼として支払うものであるのに対し、敷金は、この預り金であるというのが特徴です。
それでは、その預り金、どのようなことが目的なのでしょう?
民法においては、「借り手の債務を担保するため」となっています。
つまり、
「家賃が支払われない場合、敷金からその家賃を充当する」
ことが、敷金の本来の目的です。
これについては、納得する人も多いでしょう。
「大家さんも、家賃が支払われないのは困るだろう」と理解できると思います。
原状回復費用に使われるのがトラブルの原因
ところが昨今、敷金をめぐるトラブルが多く起こるようになっています。
それは、賃貸住宅の「原状回復」と関係しています。
賃貸住宅の借り手は、部屋を退去するときに、原状回復をすることが義務づけられます。
自然に使用した場合以上の汚れや損傷を、修復しないといけないわけです。
原状回復に費用が発生するのは、「当然」のことでしょうけれど、問題は、まず原状回復のうち、どこまでが借り手の責任で、どこまでが大家さんの責任なのかが曖昧であることです。
大家さんとしては、すこしでも多く借り手に負担させたいわけで、そこで借り手との間でトラブルが起こりがちです。
さらに難しいのは、その原状回復費用が、敷金から充当されること。
お金は大家さんの側にありますので、「そこから差し引く」といわれると、借り手としては抵抗が難しくなります。
対等な交渉には、なりにくいわけですね?
「これでは大家さんにあまりに有利だ」
そういう借り手の声が、最近では高まるようになりました。
そのため、大家さんとしても少しでも借り手を増やすため、敷金を無料にせざるをえなくなっている事情もあるというわけです。